運転免許を持っている方って多いですよね。
日本人の約70%にあたる方が保持しているようです。
その70%の人が数年毎に行う運転免許の更新。
更新の期間が決まってはいますが、これって運転免許の更新期間が切れたら失効してしまうのでしょうか?
ここではその運転免許更新切れについての対処法をみていきましょう!
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運転免許更新期間は?
平成14年6月に道路交通法が変わり
運転免許の更新は誕生日の一か月前から一か月後までの二か月間になりました!
例えば・・・
8月1日生まれの方だと運転免許の更新期間は
7月1日〜9月1日まで
の間ということになります。
一度でも免許を更新したことがある方ならわかると思いますが、この更新期間が一ヶ月から二ヶ月になったのかなり大きいですよね!
今まで更新の期間が一ヶ月間しかなかったので、いつも心配で更新結構ギリギリでした・・・
運転免許更新期間切れになったら?
ただ免許の更新期限が今でも二ヶ月しかないので
アッ!うっかり忘れちゃった!
なんて失効してしまう方もいらっしゃると思います。
また
海外に駐在していたり
病気で入院していたり
と運転免許の更新ができなかったという方もいらっしゃると思います。
失効中に車を運転すると無免許運転になってしまうので注意しましょう。
ちなみに運転免許は失効したら
また自動車教習所に通わなければならないのか?
またお金も結構かかるのか?
というとそんなことありません。
6ヶ月以内であれば失効しても手続きをとれば簡単に運転免許を再取得することができます。
ただ注意したいのが失効したからといって何かお知らせが来るわけではないということ。
そのため今一度自分の運転免許の有効期限を確認してみるとよいでしょう。
運転免許失効6か月以内の手続き
運転免許を失効してしまい6か月以内の場合
特定失効者に対する講習
適性検査
この二つを受け、合格すれば免許を再交付してもらうことができます。
ここで注意したいのが失効前はゴールド免許だったといっても引き継ぐことはできなくなります。
ちなみに特定失効者に対する講習とはどういうものなのかというと免許更新時と同等の講習になります。
適性検査には視力検査なども含まれます。
失効した場合最寄りの警察署では対応できない場合があるので都道府県の運転免許センターに問い合わせをするとよいでしょう。
講習は月曜から金曜までの平日が主で時間が決まっているのでそちらも運転免許センターにて問い合わせが必要になります。
運転免許失効6か月以上の手続き
6か月以上一年未満の場合は
特定失効者に対する講習
適性検査
本免許試験
が必要になってきます。
仮免許試験は免除されますが、今さら本免許試験はツラいですね・・・笑
もちろんのことゴールド免許などの引継ぎはできません。
そして
失効して1年以上の場合は優遇措置は何もなくなり仮免許試験から本試験を受けなければなりません。
教習所に入所するか運転免許センターでの一発試験に臨むかになります。
ここまでくるとゼロの状態からスタートです!
やむをえない理由(海外赴任・身柄の拘束・災害・病気等)の場合
失効後6か月以内なら
特定執行者に対する講習
適性検査
にて免許を交付してもらうことができます。
ここまでは通常の失効時と同じです。
一つ違うのはこの場合
前回のゴールド免許等も引き継ぐことができます!
6か月以上3年以内の場合は
特定執行者に対する講習
適性検査
にて免許を交付してもらうことができます。
ただし失効前のゴールド免許等の引継ぎはできません。
3年以上の場合は
仮免許試験から本免許試験までを受けなければなりません。
ちなみにやむをえない理由の場合それを証明するための必要となる書類等を提出しなければなりません。
海外赴任の場合はパスポート等入出国のわかるもの
身柄の拘束の場合は在監証明書等
入院の場合入院証明書(診断書)
などです。
その他にいろいろなケースがありますのでまずは運転免許センターもしくは最寄りの警察署にお問い合わせをすることをおすすめします。
まとめ
運転免許を失効してしまう方って結構いるみたいです。
いくら運転免許センターまで行くのが面倒だからといってもまた免許の取り直し!
なんてことになったら悲劇です・・・笑
そうならないように自分の運転免許がいつまで有効なのかいつ更新すればいいのか確認をしましょう。
運転免許の更新の前には更新のお知らせが必ず来ます。
見落とさないようにしましょうね。