冬になると感染する人が多いインフルエンザ。
予防接種をしていたにも関わらず、感染してしまう人も少なくありません。
インフルエンザは高熱が出たり、だるさがあるため、歩くだけでも辛いので、とても仕事に行ける身体ではありませんよね。
回りにも迷惑をかけてしまいますし。
インフルエンザにかかってしまった場合、会社では公休扱いになるのか欠勤扱いになるのかどちらでしょうか?
今回はインフルエンザで会社を休む期間も含めて詳しくお伝えしていきます。
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インフルエンザで会社を休む期間
インフルエンザにかかった場合の会社を休む期間というのは全ての会社が明確に決められていません。
決められている会社もありますが、上司と相談して決めるところもあるようです。
しかし上司に早く出てほしいと言われたり、仕事のことが気になって早めに仕事に行こうと無理をするのは禁物です。
無理に出勤してしまうとぶり返して予定よりも長く休みを取らなければいけなくなるからです。
一般的にはインフルエンザになってしまった場合は休む期間は
1週間程度
と言われています。
体調が良くなったと思っていても
潜伏期間が3~7日
はあるので注意してくださいね。
インフルエンザは感染力が高いので、他の人に移さないためにも7日間位はゆっくり休むのがベストです。
インフルエンザで会社を休むには診断書が必要?
そもそも診断書と言うのは病院で診察するとお会計の時に無料でもらえる明細書や領収書のことではありません。
明細書はお会計や保険が適用された金額や病名などが書かれている紙のことですが
診断書は医師から病気になったことを証明してもらうためのサイン
のようなものです。
この診断書を発行してもらうためにはお金が別でかかってくるため、発行しない人もいるのですが、会社によっては診断書の提出を求められるところもあります。
会社によって様々なので、休む連絡を入れる際に診断書が必要かどうかの確認をとっておくと良いと思います。
明細書にも病名や出された薬の名前が書いてあることがほとんどなので、診断書にお金がかかるから明細書を提出するだけで良いと言う会社もあるので、明細書も捨てずにきちんと保管しておくことをオススメします。
個人的には診断書提出の義務がある会社少ないように思います。
ただ上長によって出すように言われるかもしれませんね・・・
インフルエンザで会社を休むのは公休か欠勤かどっち?
インフルエンザで会社を休む場合は公休扱いになるのか欠勤扱いになるのか気になりますよね。
学校の場合だと・・・
医師から学校に行くことを禁止されると出席停止扱いになります。
会社の場合は・・・
一般的には公休扱いにはなりません。
有給休暇以外のお休みは法律上の定めがないため、就業規定で定められていない場合は欠勤になることが多いようです。
またインフルエンザにかかり会社側の指示で会社を休むことになったとしても、法律による規定がないため公休とする義務が会社にはないため、公休として扱われることは難しいようですね。
インフルエンザで会社を休む時は有給扱い?
インフルエンザで会社を休んだ場合は有給が残っていれば
有給扱いにすることができる会社が多いと思います。
自動的に有給扱いになるところがほとんどですが、心配な場合は会社に確認してみると良いと思います。
有給休暇を取ることができれば、給料の心配をしなくても済みますし、有給休暇なら診断書が不要な場合が多いです。
病院代とは別に診断書にはお金がかかるので、診断書が不要であれば助かりますよね。
そして有給をすでに消化してしまって、有給休暇を取ることができない人がインフルエンザにかかってしまった場合には会社側には責任がないため無給扱いになるのが一般的です。
まとめ
インフルエンザにかかってしまうと数日間は動くことすら辛いので会社を休まざるを得ません。
また潜伏期間が1週間とされているので、長期間会社を休むことになります。
インフルエンザで休む場合でも会社によっては欠勤扱いになるところもあったり、診断書の提出を求められるところもありますので、いざかかってしまった時の為にも確認しておくと良いと思います。
また日頃から手洗いうがいや人混みの中ではマスクをするなどして、感染率を低くすることも大切ですね。